「管理職用 ハラスメント研修の教科書」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978483997432-9
管理職向け研修を多数担当した経験をもとに、ハラスメントの防止・対策の知識とポイント、判例知識、管理職として注意すべきこと、ハラスメント相談対応等について記述しました。
【本書の構成】
1.ハラスメント対策の必要性
2.ハラスメントの意味と問題になりやすい論点
3.職場におけるハラスメントを防止するための措置
4.ハラスメントの法的責任
5.相談にどのように対応するか
埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、社労士の方向けで、ハラスメント対策に関する研修会の講師を担当しました。
ちょうど、大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件の最高裁判決が出た翌日であり、先生方から多くの要望があったため、最後の15分程度ですが、最高裁判例についてポイント解説をしました。
≪開催日≫
2020年10月中旬
≪開催時間≫
13:30~16:00
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階国際会議室
《テーマ等》
ハラスメント防止法研修
顧問先に向けて発信したいハラスメント防止対策
埼玉県社会保険労務士会主催の研修会で、ハラスメント管理職向け研修会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年9月下旬
≪開催時間≫
16:00~18:00
≪会場≫
ときわ会館 研修室(さいたま市)
《テーマ等》
管理職向けハラスメント研修
坂東利国弁護士が八幡優里弁護士と共著で、「女性活躍検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4839973865
1.女性活躍社会の推進
2.男性中心型、日本的雇用慣行の変革
3.男女共同参画とワークライフバランスの実現
4.政治・経済などへの女性の参画
5.女性への暴力の根絶
6.教育による意識改革
2019年(平成31年)4月に施行された労働基準法施行規則により、重要な労働条件の書面等の交付等による明示(労基法15条)について、FAX・メール・SNS等でもできるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
ここでは、改正の概要と注意点について説明します。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労基法15条)。
これは、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止するためです。
明示すべき事項については、書面の交付等により明示しなければならない事項と、口頭の明示でもよい事項があります。
以下の事項は、重要な労働条件であるため、書面等の交付等による明示が義務付けられています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
以下の事項は、口頭の明示でもよいとされています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
なお、昇給に関する事項以外の事項は、これに関する定めをしていない場合は明示しなくてよいとされています(労基則5条1項但書)。
なお、労働契約法は、労働者および使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとすると定めています(同法4条2項)。
ですので、労基法で口頭の明示でもよいとされている事項についても、書面の口頭により明示しなければならない事項と合わせて書面等で明示することが望ましいことは言うまでもありません。
前述した書面等による明示を要する事項については、原則として、書面の交付による明示が必要です。
ただし、2019年4月に施行された改正労基法施行規則により、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、その方法で行うことができるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
「電子メール等」は、 Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス、 LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等が含まれるとされています(H30.12.28基発1228第15号)。
これに対し、労働者が開設するブログやホームページへの書き込みによる等、第三者に閲覧させることに付随して第三者が特定個人に情報を伝達することができる機能が提供されるにすぎないものは含まれないとされています(同)。
また、電子メール等による送信の方法を労働者が「希望」した場合については、労基法15条による労働条件明示の趣旨が労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することにあることに鑑みて、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましいとされています(同)。ですので、使用者側が一方的にメール等の送信を行うのでは書面等の明示として認められません。
使用者としては、書面以外の方法で労働条件を明示することについて説明し、労働者の希望を確認することが必要となります。
また、労働条件の明示をめぐる紛争の未然防止等の観点から、メールやSNSで労働条件を明示する場合は、労働条件通知書をメール等に添付して送信する等、印刷や保存がしやすい方法とすることが望ましいとされています(同)。
メール本文に記載するだけでは明示と認められないわけではありませんが、後で「明示されていない」と労働者が言ってきた場合のリスクを考えても、労働条件通知書のpdfをメールに添付するなどした方が無難といえます。
メール等によって労働条件を明示する場合は、これらの点に気を付けて行う必要があります。
労働基準法15条は労働者を雇用する場合全般に適用される規定ですが、パートタイム・有期雇用労働法は、パート労働者や有期契約社員(短時間労働者や有期雇用労働者)を雇い入れたときには、労働基準法が定める明示事項のほかに、以下の事項を、書面の交付等の方法により、速やかに明示しなければならないと定めています(パートタイム・有期雇用労働法6条・同法施行規則2条)。
これらの事項についても、2019年4月に施行された改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則により、労働基準法15条の書面等による明示の場合と同じように、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、FAXその方法で行うことができるようになっています(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条3項)。
坂東利国弁護士が、東京都社会保険労務士協同組合主催の研修会で、同一労働同一賃金に関するセミナーの講師を担当しました。同一労働同一賃金関連では以前に実施していましたが、追加テーマでの研修です。
新型コロナウィルスの影響で、急遽、録画による研修となりした。
≪開催日≫
2020年4月初旬
≪収録時間≫
3時間
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
「同一労働同一賃金の取組手順書の活用と就業規則の見直し」
①同一労働同一賃金取組手順書・ワークシートによる待遇格差点検
②雇用形態の確認点検と着眼点
③基本給の待遇格差の着眼点を改善
④賞与・手当の待遇格差の着眼点と改善
⑤福利厚生その他の待遇に関する着眼点と改善
坂東利国弁護士が、「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4-8399-7291-2
坂東利国弁護士が、一般財団法人全日本情報学習振興協会主催の講演会で、民法改正に関する講演の講師を担当しました。
約100名の 方々にご参加いただきました。
≪開催日≫
2020年2月20日(木)
≪開催時間≫
13:30~15:30
≪会場≫
御茶ノ水女子大学
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
・テーマ
「民法改正について」
民法改正の概要
消滅時効
法定利率
保証
賃貸借
定型約款
債務不履行による損害賠償請求・契約解除
売買契約
(講演会の紹介サイト)
https://www.joho-gakushu.or.jp/bqm/lecture/lecture20200220.php
契約法
坂東利国弁護士が、東京都社会保険労務士協同組合主催の研修会で、同一労働同一賃金に関するセミナーの講師を担当しました。
約100名の社労士の方々にご参加いただいて満員となり、2月25日にも同内容でお話させていただくことになりました。
≪開催日≫
2020年1月31日(金)
≪開催時間≫
13:30~16:30
≪会場≫
東京都社会保険労務士会 研修室
御茶ノ水ソラシティ アカデミア
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
同一労働同一賃金への取り組み方と法的留意点
~パート・有期雇用労働法・指針等を踏まえて同一労働同一賃金をどう実現させるか~
坂東利国弁護士が、埼玉県社会保険労務士会大宮支部主催の研修会で、同一労働同一賃金とハラスメントに関するセミナーの講師を担当しました。
雨にも関わらず、150名近くの 先生にお集まりいただき、他支部からもご参加いただきました。
≪開催日≫
2019年11月21日(土)
≪開催時間≫
15:00~17:30
≪会場≫
大宮ソニックシティホール4階 国際会議室
≪講師≫
ホライズンパートナーズ法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
・テーマ
働き方改革関連法の重要論点
・概要
同一労働同一賃金( パートタイム・有期雇用労働法の改正の内容,「対応のための取組手順書」について,同一労働同一賃金ガイドライン),パワーハラスメント対策、副業・兼業