個人情報保護士会が実施する講演会で講師を担当しました。
≪実施日≫
2023年2月(講義は13:00~15:00)
≪会場≫
AP品川アネックス
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会
《テーマ等》
情報漏えい時の対応
個人情報保護法改正における実務-漏えい時の対応を中心として-
- 漏えい等の個人情報保護委員会への報告
- 漏えい等の本人への通知
- 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置
- 先例となる事案の経緯
個人情報保護士会が実施する講演会で講師を担当しました。
≪実施日≫
2023年2月(講義は13:00~15:00)
≪会場≫
AP品川アネックス
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会
《テーマ等》
情報漏えい時の対応
個人情報保護法改正における実務-漏えい時の対応を中心として-
個人情報保護士会が実施する「上級個人情報保護士認定講習会」で講師を担当しました。
≪実施日≫
2022年12月(講義は10:00~16:00を2日間、各日16時00分から17時00分まで課題のレポート作成)
≪会場≫
AP東京八重洲
≪主催≫
一般財団法人 個人情報保護士会
《テーマ等》
・個人情報保護法制の背景
・個人情報保護法の改正(令和2年改正、令和3年改正)
・個人情報保護法が定める規制の内容
・番号利用法(マイナンバー法)と税番号・社会保障制度
・個人情報の対策と情報セキュリティ
埼玉県(産業労働部人材活躍支援課)が実施する企業経営者・人事担当者向けのZoom研修会で講師を担当しました。
前半で高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月より施行)の解説や人事制度に戦略的に活用する方法、シニア活用にあたって配慮すべき点などについて解説し、後半では主催者が取材した事例(動画で視聴可)についてのポイント説明を行い、最後に質疑応答を実施しました。
≪テーマ≫
「高齢者雇用で勝ち抜く企業戦略」
https://www.senior.pref.saitama.lg.jp/news/202211/1644.html
≪概要≫
≪開催日≫
2022年11月29日
≪開催時間≫
13 時30 分から14 時45分
坂東利国弁護士が「個人情報保護と安全管理(個人情報保護士認定試験公認テキスト)」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN-13:978-4839982034
【内容紹介】
本書は、個人情報保護法の改正に伴い、改正法に対応した法令及びガイドラインの解説とマイナンバーに関連する解説を充実させ、個人情報保護法が定める安全管理措置の具体的内容については第Ⅱ課題に記載して、以前の版から内容を全面的に改訂しました。
【目次】
課題Ⅰ 個人情報保護法の理解,マイナンバー法の理解
課題Ⅱ 個人情報保護の対策と情報セキュリティ」
埼玉県社会保険労務士会あさか支部の研修会で講師を担当しました。
≪テーマ≫
「法令の条文の構造やルールなどの基礎知識」
~就業規則や契約書等の作成・修正に役立つ法令の知識と実務の工夫~
≪概要≫
≪開催日≫
2022年7月26日
≪開催時間≫
15 時20 分から16 時350分
日本労働組合総連合会埼玉県連合会(連合埼玉)の研修会で、東京エクセル法律事務所の八幡優里弁護士と共同で、講師をつとめました。
ハイブリッド形式で、会場とオンライン配信での研修でした。
≪テーマ≫
「辯護士から学ぶ、法改正とジェンダー平等(ハラスメントや育休等)」
≪概要≫
≪開催日≫
2022年6月
≪参加対象≫
構成組織・加盟組合・支部・分会などの三役ならびにジェンダー平等・多様性推進(男女平等参画推進)担当役員 他
埼玉県社会保険労務士会の研修会で、令和2年改正個人情報保護法に関する研修会の講師を担当しました。
ハイブリッド形式で、会場とオンライン配信での研修でした。
≪テーマ≫
「令和2年改正個人情報保護法と社労士業務」
~改正法と情報セキュリティ~
≪概要≫
≪開催日≫
2022年5月17日
≪開催時間≫
13 時30 分から16 時30 分
坂東利国弁護士が「改訂7版個人情報保護士認定試験公式テキスト 公式テキスト」(共著・日本能率協会マネジメントセンター)を上梓しました。
ISBN-13:978-4820729976
【内容紹介】
IT技術の発達によって情報社会が高度化していく中で、個人のプライバシーを守りつつより便利なサービスを提供するため、個人情報の適切な管理を欠かすことはできません。
個人情報の厳格な運用を求められる個人情報取扱事業者の定義も近年の法改正によって対象が拡大しており、より多くの事業や企業、ビジネスパーソンが実務で避けて通れないものとなりつつあります。
そんなビジネスパーソン必修ともいえる個人情報保護の知識・理解や管理・運用する力を測る資格として、個人情報保護士認定試験は2005年に誕生し、これまで多くの方々が学ばれてきました。
本書は受験者に愛用されてきた公式テキストの最新版として、2017年以来の改訂を行い、また2022年4月に予定されており、2022年度認定試験の出題範囲にもなる2022年4月法改正まで対応しました。
個人情報保護法やマイナンバー法をはじめとした関連法規の詳細な解説、実務における具体的な運用事例、そしてテーマごとの演習として重要かつ出題頻出の過去問題を収録しています。認定試験の合格のみならず、実務における個人情報管理のアップデートにも役立つ公式テキストです。
【目次】
第1章 個人情報保護法の背景と取り組み
第2章 個人情報保護法の理解
第3章 マイナンバー法の背景と取り組み
第4章 マイナンバー法の理解
第5章 脅威と対策
第6章 組織体制の整備
第7章 人的管理の実務知識
第8章 情報システムセキュリティ
第9章 オフィスセキュリティ
正社員を採用する際に、3か月から6か月程度の「試用期間」を設ける企業があります。
試用期間は、正社員としての無期雇用契約の当初3か月から6か月程度を「試用期間」として設定し、期間中に正社員としての適格性を判断して、試用期間満了時に、適格者を「本採用」とし、不適格者を「本採用しない(本採用拒否)」とするものです。
試用期間と似たような雇用形態として、新規採用時に、まず3か月から1年程度の有期労働契約を締結し、その期間中に労働者の正社員としての適格性を観察して、期間満了時に適格者と判断されたものを正社員として採用する(無期労働契約を締結)するというケースがあります。
例えば、学校教員のように職員としての適格性の判断を慎重に行いたいという場合に、専任講師等として1年間の有期雇用契約で採用する例があるそうです。
このように「試用期間」的に短期間の有期労働契約を利用する場合に注意すべき点を確認しておきます。
新規採用時に有期労働契約を利用する場合には、まず、「労働条件」として明示する必要があることに注意が必要です。
以上より、新規採用時の適格性判断のための有期労働契約を締結する場合は、契約期間と、更新の有無および更新する場合の更新の判断基準を、労働条件通知書や労働契約書に明記しておかなければなりません。
新規採用時に正社員としての適格性を判断するための有期労働契約を締結しても、その期間が「試用期間」と解釈されてしまうことがあります。
この場合、期間満了時に本採用をしないことにして、期間満了による契約終了をしようとしても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が認められないと、契約終了(解雇)が認められず、本採用しなければないことになります。
「試用期間」は、正社員(無期雇用)の採用にあたり、入社後一定期間を「試用」の期間として、労働者の適格性を判断して本採用するか否かを決定する制度です。
就業規則に「採用された者には○か月間の試用期間を設け、社員としての適格性等を総合的に判断して本採用の有無を決定する。」といった規定を明記するのが一般です。
試用期間の法的性格について、裁判例は、原則として解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)であるとしています。
裁判例の考えでは、試用期間中と「本採用」後は、別契約ではなく、当初から正社員として期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)が成立しており、試用期間中は解約権が使用者に留保されていると考えます。
このため、試用期間が満了して「本採用」を決定した場合に、改めて雇用契約を締結するわけではなく、無期労働契約がそのまま続くことになります(留保していた解約権がなくなるだけ)。
他方で、試用期間が満了して「本採用をしない(本採用拒否)」と決定した場合は、正社員としての無期労働契約を解約する、すなわち、「解雇」することになります。
このため、本採用をしない(本採用拒否する)場合には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)という、いわゆる解雇権濫用法理が適用されることになり、また、「解雇予告」も必要になります(労働基準法21条4項)。
もちろん、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」は、留保解約権の趣旨・目的(正社員としての適格性の判断)に照らして判断されるので、留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲で認められるといえます(=本採用拒否は通常の解雇よりも使用者の裁量の範囲が広い)。
とはいえ、解雇ですから、有期労働契約の期間満了による契約終了よりはハードルが高くなるということができます。
新規採用時に正社員としての適格性を判断するための有期労働契約を締結した場合に、その期間が「試用期間」と解釈されてしまうかどうかについては、裁判例があります。
すなわち、最高裁判例は、労働者の新規採用契約において、その適性を評価・判断するために期間を設けたときは、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が成立した等の特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく試用期間と解するのが相当であると判示しました(最判H2.6.5・神戸弘陵学園事件)。
この最高裁判例から、新規採用時に有期労働契約を締結した場合は、原則として「試用期間」と判断されてしまい、有期労働契約であると判断されるためには、「期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が成立した等の特段の事情」があることを使用者側が主張・立証しなければならないことになります。
「明確な合意」が認められるためには、本採用する場合に、改めて正社員としての無期労働契約を締結することも必須となるといえます。
以上をまとめると、使用者としては、労働者の採用にあたり、適性を評価・判断するために有期労働契約を締結し、期間満了により契約を終了させようとする場合には、
という手続をとる必要があるということになります。
ですので、前述した「労働条件の明示」として、新規採用時に、労働条件通知書等の書面に有期労働契約の期間と正社員としての適格性を判断する期間であるため原則として更新はないことを明記しておくべきです。
また、期間満了時に本採用する際には、必ず正社員としての無期労働契約を締結するように厳格に運用し、新たに無期労働契約を締結することなく時が過ぎてしまう、などとようようなことのないように注意しなければなりません。
これらをルーズに運用していると、正社員として不適格と判断した新規採用者を契約期間満了で契約終了しようとしても、当該期間は「試用期間」であると判断されてしまい、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が認められないから契約終了も認められない(採用しなければならない)と判断されてしまう可能性があります。
また、新規採用された方が誤解してしまい不必要な紛争になってしまう場合もあるので、きちんとした運用に努めるべきです。
埼玉県社会保険労務士会大宮支部の「令和4年新春講演会の研修会」で、弁護士業務や自分の経験などに関してお話をする機会をいただきました。
新型コロナウィルス感染症流行の影響で、埼玉県でまん延防止等重点措置等の要請が決定される直前だったこともあり、賀詞交歓会は中止となり、オンラインメイン(来場者は最小限に限定)での講演となりました。
≪テーマ≫
「弁護士業務に関すること、法廷・裁判の実態等について」
≪概要≫
≪開催日≫
2022年1月18日
≪開催時間≫
14 時30 分から16時00 分