2020.9 ビルマネジメント企業の社内研修会で講師を担当

ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行っている企業 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

全国に事業所があることなどから、オンラインライブ形式での実施となりました。

【開催日】
2020年9月中旬
【主催】
ビルマネジメントを基軸する総合空間事業を行う大手企業
【場所】
オンライン研修
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと等

分野

人事・労務

ハラスメント関連

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

2020.6 印刷関係大手企業の社内研修会で講師を担当

「印刷テクノロジー」、「情報コミュニケーション事業分野」、「生活・産業事業分野」および「エレクトロニクス事業分野」にわたり幅広い事業活動を展開している大手企業 で、ハラスメント相談員担当者向けのオンライン研修会の講師を担当しました。

連結で5万人以上の従業員を抱える企業だけに、全国各地の事業所から50名以上の相談担当者に参加していただきました。時節柄、ご自宅からのご参加もあったようです。

主催者のご要望で、Zoomを利用した講義となりましたが、画面共有を利用しつつ、質問はチャットで受け付けるという形で、つつがなく実施できました。
相談員の研修ですから、ハラスメントの知識だけでなく、実際の相談対応にあたっての注意やメモを取る際の留意点などまでお話し、ハラスメント相談の様子を再現した動画を流して、良い点、改善を要すると思われる点などについて坂東がコメントするなどの工夫をこらしています。

午後1時から5時という長丁場のオンラインだったので、受講された方は大変だったかもしれません。

【開催日】
2020年6月下旬
【主催】
印刷業界最大手クラスの企業
【場所】
オンライン(Zoom)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
午後1時から5時
【内容】
ハラスメント相談員に役立つ知識(ハラスメントの知識(パワハラ中心)、実務で問題となりやすい論点、裁判例、ハラスメント相談が多い職場の特徴、相談対応後の手続の概要)
ハラスメント相談の留意点(相談員の職責、心構え、相談対応の進め方等)
動画による事例研究

2020.4 学校法人で講師を担当

坂東利国弁護士が、 認定こども園を事業内容とする学校法人 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。
主任級の方が多数いる大手の法人で、ディスカッションも活発でした。

【開催日】
2020年4月初旬
【主催】
認定こども園を事業内容とする学校法人
【場所】
同法人管理の講堂(休日実施、常時換気、手指消毒など徹底)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、管理職が注意すべきこと、ディスカッション等

2020.3「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」を上梓

坂東利国弁護士が、「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN:978-4-8399-7293-6

「はじめに」より(抜粋)

本書は、職場におけるハラスメントに関連する近時の主要な裁判例を、ハラスメント予防や相談対応の実務に関わる方々に参照していただくためにピックアップした資料集です。
裁判例は、パワーハラスメント(第1 章)、セクシュアルハラスメント(第2章)、そして妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第3 章)に分けて掲載しました。

職場におけるハラスメントの裁判例の類型は、受け手(被害者)が、行 為者や使用(事業主)に対して慰謝料等の損害賠償を請求するケースと、事例 数はそれほど多くはないですが、使用者がハラスメント行為者に対して懲戒等の 処分をしたことに対して、行為者が、処分が重すぎるとして処分の無効確認等を 求めるケース(処分を争う行為者による請求)との2 つに大きく分けることができ ます。
そこで、本書では、パワハラ(第1 章)とセクハラ(第2 章)については、「(1)損害賠償請求(受け手による請求)」と「(2)処分を争う行為者による請求」に分 けて裁判例を掲載しました。

記述にあたっては、以下の点にも配慮しました。

  • 各判例の冒頭に、「判例のポイント」を掲載して、判例の事案の特徴や判例から学び取ることができる事実などを箇条書きで記述しました。
  • 職場におけるハラスメントの事案では、受け手の置かれている状況がハラスメントの判断に影響する場合があります。例えば、一般的な社員への厳しい指導よりも新卒社員のように社会人経験に乏しく対応力に限りのある者に対する厳しい指導の方がパワハラと判断されやすい傾向にあります。また、ハラスメントは、役職的に上の立場の者が下の立場の者を「軽く」みて、ハラスメントに及んだと思われるケースが多くみられます(正社員から派遣社員に対する侮辱的なセクハラなど)。そこで、行為者と受け手がどのような立場にあったかは明記するようにしました。
  • パワーハラスメントの事案では、受け手の側に、行為者から厳しい言動を浴びせられる一因となったと思われる言動がみられることがしばしばあります(繰り返されるミスなど)。また、受け手が精神的な問題を抱えていて、それに上司が対応しきれずに受け手がハラスメントを受けたと感じてしまったのではないかと思われる事案もあります。このように、パワーハラスメントには背景があり、これを無視して行為者を処分するだけでは、事態の根本的な解決にならないこともありえます。そこで、このような背景のある裁判例では、できるだけ背景を記載しました。
  • どのような言動がパワハラやセクハラに当たるのかわからないという質問が多く寄せられます。そこで、裁判例が不法行為にあたると認定した行為者の言動(違法といえるハラスメント)については、できる限り認定された言動をそのまま記載しました。なお、相談窓口などにおけるハラスメントの事実確認では、ハラスメントの言動は、できる限り「具体的」に聞き取って記録化するべきです(「私を人格的に否定する発言」というような抽象的で誰でも言えるような聞き取りでは、供述の信用性を肯定できません)。裁判例でハラスメントと認定された具体的言動を参考にしてください。
  • また、特にパワーハラスメントには、受け手の「過剰反応」ともみられる事案があり、裁判例でも、受け手がパワハラと主張した言動は不法行為には当た らないと判断しているケースがあります。このようなケースも参考になると思い ますので、パワハラが否定された言動についても明記しておくことにしました。
  • 裁判例を読むと、管理職や事実調査の担当者らの対応ミスによって、訴訟に発展してしまったのではないかと思われるケースがあります(懇親会終了後の酔った役員によるセクハラを社員間の個人的な問題と判断した会社が十分な被害者対応をしなかったために、被害感情が悪化した被害者が退職後に役員と会社を被告として訴訟提起した事案や、事実確認担当者が被害者に不用意な発言をしてしまい、被害感情が悪化してしまった事案など)。これとは対象的に、受け手からの通報・相談をきっかけとして使用者が事実確認を適切に行い、行為者を処分しているといえる事案もあります。これらの「使用者の対応」は、ハラスメント事案が発生した場合の事実確認や被害者・行為者に対する実際の対応例として参考になります。このような参考になる「使用者の対応」がみられた事案は、それを明記しておきました。
  • ハラスメントの訴訟は、客観的証拠が少ないために、下級審と上級審とでハラスメントの言動があったと認定するかの判断が分かれるケースも多くみられます。実務でも、事実調査をしたところ、相談者(受け手)が主張する行為者の言動があったと認めてよいのものかと迷うこともあります。そこで、相談対応としての事実確認をする際の参考にしていただくために、裁判所がどのような証拠に基づいてハラスメントの言動があったと認定したのか、また、被害者の供述の信用性をどのようにして判断したのかがわかる部分については、判決の「理由」に明記するように努めました。

分野

人事・労務

ハラスメント関連

弁護士

坂東利国

2020.2 建設用大型機器の製造販売企業 の管理職向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、 建設用大型機器の製造販売大手企業 の東京事業所で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

管理職数十名にご参加いただき、Web動画配信も同時に行いました。
冒頭に代表取締役のメッセージが代読されています。

【開催日】
2020年2月12日
【主催】
建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売 を主な事業とする大手企業
【場所】
東京事業所のセミナールーム
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと、相談対応の注意、ディスカッションと発表

2020.1 ライフケア大手企業の社内研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、 ライフケア、情報・通信事業を事業の中心とする大手企業 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

連結で約37,000人の従業員を抱える企業の本社で、各地からご参集いただいた管理職クラスの管理職70名以上にご参加いただきました(2019年にも開催しましたが、追加開催のご依頼をいただきました)。
レジュメのほかに私の視点からまとめたハラスメント裁判例集を使用してお話ししました。

【開催日】
2020年1月27日
【主催】
ライフケア、情報・通信事業を事業の中心とする大手企業
【場所】
都内本社セミナールーム
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
120分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと等

2020.1「ハラスメントマネジメントの知識と実務」(全日本情報学習振興協会)を上梓

坂東利国弁護士が、ハラスメントマネージャーⅠ種認定試験公式テキスト「ハラスメントマネジメントの知識と実務」(全日本情報学習振興協会)を上梓しました。

ISBN 9784803013856

目次(「BOOK」データベースより)

ハラスメントマネジメント
職場におけるハラスメントの理解
事業主の雇用管理上の義務
個別労働紛争を解決するための手続
職場におけるハラスメントの法的責任
職場におけるハラスメントの予防と対応
ハラスメント相談・苦情対応
ハラスメント相談員について
従業員教育
実態把握アンケートの実施
参考事例
ハラスメント裁判例一覧

2019.12 ハラスメントカウンセラーの研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、ハラスメントカウンセラーの研修会(渋谷)で講師を担当しました。

【開催日】
2019年12月19日
【主催】
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所】
AP渋谷道玄坂
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
10:30-16:30
【テーマ】
ハラスメントの論点、事実確認、事実確認後の対応、和解調整、相談者・行為者のフォローアップ、事例研究(ディスカッション)、確認試験

2019.12 ハラスメントの相談対応担当者向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、職場におけるハラスメントの相談対応担当者(一次対応・事実確認)向け研修会で講師を担当しました。

【開催日】
2019年12月12日
【主催】
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所】
AP渋谷道玄坂
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
9:30-16:30
【テーマ】
ハラスメント相談員に必要な知識とハラスメント相談の注意点等
概要:ハラスメントの知識、相談対応の概要、相談受付の注意点等、リアリングの技術、相談実技

2019.12 ハラスメントの相談対応担当者向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、職場におけるハラスメントの相談対応担当者(一次対応・事実確認)向け研修会で講師を担当しました。

【開催日】
2019年12月7日
【主催】
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
【場所】
AP東京八重洲通り会議室
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
9:30-16:30
【テーマ】
ハラスメント相談員に必要な知識とハラスメント相談の注意点等
概要:ハラスメントの知識、相談対応の概要、相談受付の注意点等、リアリングの技術、相談実技