坂東利国弁護士が八幡優里弁護士と共著で、「女性活躍検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4839973865
【本書の構成】
1.女性活躍社会の推進
2.男性中心型、日本的雇用慣行の変革
3.男女共同参画とワークライフバランスの実現
4.政治・経済などへの女性の参画
5.女性への暴力の根絶
6.教育による意識改革
坂東利国弁護士が八幡優里弁護士と共著で、「女性活躍検定 公式テキスト」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4839973865
1.女性活躍社会の推進
2.男性中心型、日本的雇用慣行の変革
3.男女共同参画とワークライフバランスの実現
4.政治・経済などへの女性の参画
5.女性への暴力の根絶
6.教育による意識改革
坂東利国弁護士が、2020年6月1日に放送されたNHK朝のニュース番組「おはよう日本」で、同日に施行されたパワハラ防止対策を義務づける法律に関し、企業のオンライン研修についてコメントしました。
パワハラ防止対策 きょうから大企業で義務化(NHK・2020年6月1日)
2019年(平成31年)4月に施行された労働基準法施行規則により、重要な労働条件の書面等の交付等による明示(労基法15条)について、FAX・メール・SNS等でもできるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
ここでは、改正の概要と注意点について説明します。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労基法15条)。
これは、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止するためです。
明示すべき事項については、書面の交付等により明示しなければならない事項と、口頭の明示でもよい事項があります。
以下の事項は、重要な労働条件であるため、書面等の交付等による明示が義務付けられています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
以下の事項は、口頭の明示でもよいとされています(労基法15条1項・労基則5条1項・3項)。
なお、昇給に関する事項以外の事項は、これに関する定めをしていない場合は明示しなくてよいとされています(労基則5条1項但書)。
なお、労働契約法は、労働者および使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとすると定めています(同法4条2項)。
ですので、労基法で口頭の明示でもよいとされている事項についても、書面の口頭により明示しなければならない事項と合わせて書面等で明示することが望ましいことは言うまでもありません。
前述した書面等による明示を要する事項については、原則として、書面の交付による明示が必要です。
ただし、2019年4月に施行された改正労基法施行規則により、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、その方法で行うことができるようになりました(労基法施行規則5条4項)。
「電子メール等」は、 Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス、 LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等が含まれるとされています(H30.12.28基発1228第15号)。
これに対し、労働者が開設するブログやホームページへの書き込みによる等、第三者に閲覧させることに付随して第三者が特定個人に情報を伝達することができる機能が提供されるにすぎないものは含まれないとされています(同)。
また、電子メール等による送信の方法を労働者が「希望」した場合については、労基法15条による労働条件明示の趣旨が労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することにあることに鑑みて、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましいとされています(同)。ですので、使用者側が一方的にメール等の送信を行うのでは書面等の明示として認められません。
使用者としては、書面以外の方法で労働条件を明示することについて説明し、労働者の希望を確認することが必要となります。
また、労働条件の明示をめぐる紛争の未然防止等の観点から、メールやSNSで労働条件を明示する場合は、労働条件通知書をメール等に添付して送信する等、印刷や保存がしやすい方法とすることが望ましいとされています(同)。
メール本文に記載するだけでは明示と認められないわけではありませんが、後で「明示されていない」と労働者が言ってきた場合のリスクを考えても、労働条件通知書のpdfをメールに添付するなどした方が無難といえます。
メール等によって労働条件を明示する場合は、これらの点に気を付けて行う必要があります。
労働基準法15条は労働者を雇用する場合全般に適用される規定ですが、パートタイム・有期雇用労働法は、パート労働者や有期契約社員(短時間労働者や有期雇用労働者)を雇い入れたときには、労働基準法が定める明示事項のほかに、以下の事項を、書面の交付等の方法により、速やかに明示しなければならないと定めています(パートタイム・有期雇用労働法6条・同法施行規則2条)。
これらの事項についても、2019年4月に施行された改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則により、労働基準法15条の書面等による明示の場合と同じように、当該労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、FAXその方法で行うことができるようになっています(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条3項)。
坂東利国弁護士が、ハラスメント相談対応のオンライン研修会の講師を担当しました。
≪開催日≫
2020年5月中旬
≪時間≫
9:30~16:30
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)
《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
・相談対応における留意点
・相談対応動画の確認
坂東利国弁護士が、ハラスメント関連のオンライン研修会の講師を担当しました。
パワハラに関する事業主の雇用管理上の措置義務に関する改正法は6月1日から施行されるため、これまで多くの管理職向けや相談員向け、経営者向けの研修会を担当してきました。
しかし、新型コロナウィルスの影響で、予定されていた研修会がすべて延期となり、一部、録画やオンラインで実施しています。
撮影中は、講師以外はマスク着用、常時換気、頻繁な手指消毒等、今までにない部分に気をつかいます。
また、主催者の、双方性を出したいというご要望もあり、質問をして回答ボタンを押してもらったり、相談対応例の動画を見てもらって、良いところ、改善を要するところをコメントとして送信してもらうなど工夫をしています。
≪開催日≫
2020年4月中旬
≪収録時間≫
3時間
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修(1日目)
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
東京エクセル法律事務所では、新型コロナウィルス感染防止の対策として、原則として、事務所での打ち合わせを控えさせていただいております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。
さらに、4月7日に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等が出されたことを踏まえて、職員の自宅勤務と時差通勤を強化しています。
このため、複数の電話が重なると、時間帯によっては応対に遅れが生じる場合があります。
この点も、ご理解を賜りますようお願いいたします。
電話の重複などを避けるため、坂東へのご連絡は、可能であればメールにてお問合せください。できるだけ迅速に対応いたします。
以上、よろしくお願いいたします。
坂東利国弁護士が、東京都社会保険労務士協同組合主催の研修会で、同一労働同一賃金に関するセミナーの講師を担当しました。同一労働同一賃金関連では以前に実施していましたが、追加テーマでの研修です。
新型コロナウィルスの影響で、急遽、録画による研修となりした。
≪開催日≫
2020年4月初旬
≪収録時間≫
3時間
≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)
《テーマ等》
「同一労働同一賃金の取組手順書の活用と就業規則の見直し」
①同一労働同一賃金取組手順書・ワークシートによる待遇格差点検
②雇用形態の確認点検と着眼点
③基本給の待遇格差の着眼点を改善
④賞与・手当の待遇格差の着眼点と改善
⑤福利厚生その他の待遇に関する着眼点と改善
坂東利国弁護士が、 認定こども園を事業内容とする学校法人 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。
主任級の方が多数いる大手の法人で、ディスカッションも活発でした。
【開催日】
2020年4月初旬
【主催】
認定こども園を事業内容とする学校法人
【場所】
同法人管理の講堂(休日実施、常時換気、手指消毒など徹底)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、管理職が注意すべきこと、ディスカッション等
新型コロナウィルス感染防止の対応として、東京エクセル法律事務所では、これまで、事務所におけるお客様との打ち合わせに際しては、手洗い・手指消毒の実施とマスク着用をお願いしてまいりました。
しかし、更なる感染拡大の可能性が指摘されており、東京都では感染者数が増加し、感染経路が不明なケースも増加しております。東京都知事より、今がまさに感染拡大を抑えられるかどうかの重大局面であるとの発表もありました(4月1日時点)。
新型コロナウィルスの感染リスクが高い状況として、密閉空間、多数人の密集場所、近距離での密接した会話があげられています。事務所内における打合せがこのすべてに該当するわけではありませんが、現状ではリスク回避を第一として行動すべきであると考えます。
そこで、東京エクセル法律事務所では、4月前半は、事務所打ち合わせ室内での打ち合わせを控えることとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。
また、東京エクセル法律事務所では、感染予防等の見地から、職員の自宅勤務と時差通勤を導入しています。このため、複数の電話が重なると、時間帯によっては応対に遅れが生じる場合があります。
この点も、ご理解を賜りますようお願いいたします。
電話の重複などを避けるため、坂東へのご質問等は、可能であればメールにてお問合せください。できるだけ迅速に対応いたします。
以上、よろしくお願いいたします。
坂東利国弁護士が、「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓しました。
ISBN:978-4-8399-7291-2