2020.5 オンライン研修会講師を担当

坂東利国弁護士が、ハラスメント相談対応のオンライン研修会の講師を担当しました。

≪開催日≫
2020年5月中旬
≪時間≫
9:30~16:30

≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国(東京弁護士会)

《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)
・相談対応における留意点
・相談対応動画の確認

2020.4 オンライン研修会講師を担当

坂東利国弁護士が、ハラスメント関連のオンライン研修会の講師を担当しました。
パワハラに関する事業主の雇用管理上の措置義務に関する改正法は6月1日から施行されるため、これまで多くの管理職向けや相談員向け、経営者向けの研修会を担当してきました。
しかし、新型コロナウィルスの影響で、予定されていた研修会がすべて延期となり、一部、録画やオンラインで実施しています。
撮影中は、講師以外はマスク着用、常時換気、頻繁な手指消毒等、今までにない部分に気をつかいます。
また、主催者の、双方性を出したいというご要望もあり、質問をして回答ボタンを押してもらったり、相談対応例の動画を見てもらって、良いところ、改善を要するところをコメントとして送信してもらうなど工夫をしています。

≪開催日≫
2020年4月中旬
≪収録時間≫
3時間

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)

《テーマ等》
ハラスメント相談員のオンライン研修(1日目)
・ハラスメント対策の必要性
・各類型のハラスメントの基礎知識
・法的問題(判例等)

2020.4.8 新型コロナウィルス対応について

東京エクセル法律事務所では、新型コロナウィルス感染防止の対策として、原則として、事務所での打ち合わせを控えさせていただいております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

さらに、4月7日に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言及び東京都の外出自粛要請等が出されたことを踏まえて、職員の自宅勤務と時差通勤を強化しています。
このため、複数の電話が重なると、時間帯によっては応対に遅れが生じる場合があります。
この点も、ご理解を賜りますようお願いいたします。

電話の重複などを避けるため、坂東へのご連絡は、可能であればメールにてお問合せください。できるだけ迅速に対応いたします。

以上、よろしくお願いいたします。

2020.4 東京都社労士協同組合で研修会講師(録画)を担当

坂東利国弁護士が、東京都社会保険労務士協同組合主催の研修会で、同一労働同一賃金に関するセミナーの講師を担当しました。同一労働同一賃金関連では以前に実施していましたが、追加テーマでの研修です。
新型コロナウィルスの影響で、急遽、録画による研修となりした。

≪開催日≫
2020年4月初旬
≪収録時間≫
3時間

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)

《テーマ等》
「同一労働同一賃金の取組手順書の活用と就業規則の見直し」

①同一労働同一賃金取組手順書・ワークシートによる待遇格差点検
②雇用形態の確認点検と着眼点
③基本給の待遇格差の着眼点を改善
④賞与・手当の待遇格差の着眼点と改善
⑤福利厚生その他の待遇に関する着眼点と改善

分野

人事・労務

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

2020.4 学校法人で講師を担当

坂東利国弁護士が、 認定こども園を事業内容とする学校法人 で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。
主任級の方が多数いる大手の法人で、ディスカッションも活発でした。

【開催日】
2020年4月初旬
【主催】
認定こども園を事業内容とする学校法人
【場所】
同法人管理の講堂(休日実施、常時換気、手指消毒など徹底)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、裁判例で実例を確認、管理職が注意すべきこと、ディスカッション等

2020.4 新型コロナウィルス対応について

新型コロナウィルス感染防止の対応として、東京エクセル法律事務所では、これまで、事務所におけるお客様との打ち合わせに際しては、手洗い・手指消毒の実施とマスク着用をお願いしてまいりました。

しかし、更なる感染拡大の可能性が指摘されており、東京都では感染者数が増加し、感染経路が不明なケースも増加しております。東京都知事より、今がまさに感染拡大を抑えられるかどうかの重大局面であるとの発表もありました(4月1日時点)。

新型コロナウィルスの感染リスクが高い状況として、密閉空間、多数人の密集場所、近距離での密接した会話があげられています。事務所内における打合せがこのすべてに該当するわけではありませんが、現状ではリスク回避を第一として行動すべきであると考えます。

そこで、東京エクセル法律事務所では、4月前半は、事務所打ち合わせ室内での打ち合わせを控えることとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願いいたします。

また、東京エクセル法律事務所では、感染予防等の見地から、職員の自宅勤務と時差通勤を導入しています。このため、複数の電話が重なると、時間帯によっては応対に遅れが生じる場合があります。
この点も、ご理解を賜りますようお願いいたします。

電話の重複などを避けるため、坂東へのご質問等は、可能であればメールにてお問合せください。できるだけ迅速に対応いたします。

以上、よろしくお願いいたします。

2020.4 「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓

坂東利国弁護士が、「働き方改革と労働法務」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN:978-4-8399-7291-2

【本書の構成】

テーマⅠ(働き方改革とワークスタイルコーディネート)

  • なぜ「働き方改革」が必要なのかについて、各種データを参照しながら解説するとともに、「働き方改革」に関連する用語について説明した。

テーマⅡ(働き方改革と働き方改革実行計画)

  • 「働き方改革実行計画」の内容と、「働き方改革関連法」の概要について解説している。

テーマⅢ(検討テーマごとにみる働き方改革)

  • 「働き方改革実行計画」が掲げる9 つのテーマについて、関連する労働法令とともに解説した。
  • 「働き方改革関連法」による労働関連8 法の改正の具体的な内容については、それぞれ該当するテーマの中で詳説した。

テーマⅣ(働き方に関する労働法の理解)

  • 労働関連法令のうち、働き方に関連すると思われる法令について解説した。

分野

人事・労務

弁護士

坂東利国

2020.3「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」を上梓

坂東利国弁護士が、「人事に役立つ ハラスメント 判例集50」(マイナビ出版)を上梓しました。

ISBN:978-4-8399-7293-6

「はじめに」より(抜粋)

本書は、職場におけるハラスメントに関連する近時の主要な裁判例を、ハラスメント予防や相談対応の実務に関わる方々に参照していただくためにピックアップした資料集です。
裁判例は、パワーハラスメント(第1 章)、セクシュアルハラスメント(第2章)、そして妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(第3 章)に分けて掲載しました。

職場におけるハラスメントの裁判例の類型は、受け手(被害者)が、行 為者や使用(事業主)に対して慰謝料等の損害賠償を請求するケースと、事例 数はそれほど多くはないですが、使用者がハラスメント行為者に対して懲戒等の 処分をしたことに対して、行為者が、処分が重すぎるとして処分の無効確認等を 求めるケース(処分を争う行為者による請求)との2 つに大きく分けることができ ます。
そこで、本書では、パワハラ(第1 章)とセクハラ(第2 章)については、「(1)損害賠償請求(受け手による請求)」と「(2)処分を争う行為者による請求」に分 けて裁判例を掲載しました。

記述にあたっては、以下の点にも配慮しました。

  • 各判例の冒頭に、「判例のポイント」を掲載して、判例の事案の特徴や判例から学び取ることができる事実などを箇条書きで記述しました。
  • 職場におけるハラスメントの事案では、受け手の置かれている状況がハラスメントの判断に影響する場合があります。例えば、一般的な社員への厳しい指導よりも新卒社員のように社会人経験に乏しく対応力に限りのある者に対する厳しい指導の方がパワハラと判断されやすい傾向にあります。また、ハラスメントは、役職的に上の立場の者が下の立場の者を「軽く」みて、ハラスメントに及んだと思われるケースが多くみられます(正社員から派遣社員に対する侮辱的なセクハラなど)。そこで、行為者と受け手がどのような立場にあったかは明記するようにしました。
  • パワーハラスメントの事案では、受け手の側に、行為者から厳しい言動を浴びせられる一因となったと思われる言動がみられることがしばしばあります(繰り返されるミスなど)。また、受け手が精神的な問題を抱えていて、それに上司が対応しきれずに受け手がハラスメントを受けたと感じてしまったのではないかと思われる事案もあります。このように、パワーハラスメントには背景があり、これを無視して行為者を処分するだけでは、事態の根本的な解決にならないこともありえます。そこで、このような背景のある裁判例では、できるだけ背景を記載しました。
  • どのような言動がパワハラやセクハラに当たるのかわからないという質問が多く寄せられます。そこで、裁判例が不法行為にあたると認定した行為者の言動(違法といえるハラスメント)については、できる限り認定された言動をそのまま記載しました。なお、相談窓口などにおけるハラスメントの事実確認では、ハラスメントの言動は、できる限り「具体的」に聞き取って記録化するべきです(「私を人格的に否定する発言」というような抽象的で誰でも言えるような聞き取りでは、供述の信用性を肯定できません)。裁判例でハラスメントと認定された具体的言動を参考にしてください。
  • また、特にパワーハラスメントには、受け手の「過剰反応」ともみられる事案があり、裁判例でも、受け手がパワハラと主張した言動は不法行為には当た らないと判断しているケースがあります。このようなケースも参考になると思い ますので、パワハラが否定された言動についても明記しておくことにしました。
  • 裁判例を読むと、管理職や事実調査の担当者らの対応ミスによって、訴訟に発展してしまったのではないかと思われるケースがあります(懇親会終了後の酔った役員によるセクハラを社員間の個人的な問題と判断した会社が十分な被害者対応をしなかったために、被害感情が悪化した被害者が退職後に役員と会社を被告として訴訟提起した事案や、事実確認担当者が被害者に不用意な発言をしてしまい、被害感情が悪化してしまった事案など)。これとは対象的に、受け手からの通報・相談をきっかけとして使用者が事実確認を適切に行い、行為者を処分しているといえる事案もあります。これらの「使用者の対応」は、ハラスメント事案が発生した場合の事実確認や被害者・行為者に対する実際の対応例として参考になります。このような参考になる「使用者の対応」がみられた事案は、それを明記しておきました。
  • ハラスメントの訴訟は、客観的証拠が少ないために、下級審と上級審とでハラスメントの言動があったと認定するかの判断が分かれるケースも多くみられます。実務でも、事実調査をしたところ、相談者(受け手)が主張する行為者の言動があったと認めてよいのものかと迷うこともあります。そこで、相談対応としての事実確認をする際の参考にしていただくために、裁判所がどのような証拠に基づいてハラスメントの言動があったと認定したのか、また、被害者の供述の信用性をどのようにして判断したのかがわかる部分については、判決の「理由」に明記するように努めました。

分野

人事・労務

ハラスメント関連

弁護士

坂東利国

2020.2 民法改正に関する講演会

坂東利国弁護士が、一般財団法人全日本情報学習振興協会主催の講演会で、民法改正に関する講演の講師を担当しました。

約100名の 方々にご参加いただきました。

≪開催日≫
2020年2月20日(木)
≪開催時間≫
13:30~15:30
≪会場≫
御茶ノ水女子大学

≪講師≫
東京エクセル法律事務所 坂東利国弁護士(東京弁護士会)

《テーマ等》
・テーマ
「民法改正について」
 民法改正の概要
 消滅時効
  法定利率
 保証
 賃貸借
 定型約款
 債務不履行による損害賠償請求・契約解除
 売買契約

(講演会の紹介サイト)
https://www.joho-gakushu.or.jp/bqm/lecture/lecture20200220.php

分野

契約法

社内研修講師・セミナー講師

弁護士

坂東利国

2020.2 建設用大型機器の製造販売企業 の管理職向け研修会で講師を担当

坂東利国弁護士が、 建設用大型機器の製造販売大手企業 の東京事業所で、管理職向けのハラスメント研修会の講師を担当しました。

管理職数十名にご参加いただき、Web動画配信も同時に行いました。
冒頭に代表取締役のメッセージが代読されています。

【開催日】
2020年2月12日
【主催】
建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車等の製造販売 を主な事業とする大手企業
【場所】
東京事業所のセミナールーム
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
180分
【テーマ】
ハラスメントの知識(パワハラ中心)、ハラスメント相談が多い職場の特徴、 管理職が注意すべきこと、相談対応の注意、ディスカッションと発表