ハラスメント相談窓口の設置・運営、社員教育、社内規程整備などの雇用管理上の措置を講ずる担当者・責任者・経営向けの研修会で講師を担当しました。
≪開催日≫
2024年4月(2日間)
≪時間等≫
10:00~17:00
≪会場≫
AP東京八重洲(会場とオンラインのハイブリッド)
≪主催≫
一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会
≪講師≫
坂東利国(東京弁護士会)
《概要》
Ⅰ ハラスメントに関する知識の確認
1 法令の定め
2 ハラスメントに関する知識の確認
3 グレーゾーン対応の重要性
4 近時の論点
Ⅱ ハラスメント問題に対する雇用管理上の措置
0 雇用管理上の措置の全体像
1 職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置
(1) 事業主の方針の明確化および周知・啓発
(2) 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
ロ 被害者に対する配慮のための措置
ハ 行為者に対する措置
ニ 再発防止に向けた措置
(4) (1)~(3)までの措置と併せて講ずべき措置
2 自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組
3 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
4 カスタマーハラスメント
5 (参考)従業員の教育
(参考)ハラスメントの民事責任