坂東利国弁護士が、社会保険労務士事務所主催のセミナーで講師を担当しました。
多くの企業を顧問先に抱える社労士事務所で、顧問先企業の経営者・管理職の方にご参加いただきました。年次有給休暇5日間の時期指定義務などの法改正直後であったこともあり、多くのご参加をいただきました。
【開催日】
2019年4月11日
【主催】
社会保険労務士事務所(千葉県流山市)
【場所】
柏商工会議所
(千葉県柏市)
【講師】
弁護士 坂東利国
【時間】
13:30~15:30
【テーマ等】
・テーマ
年次有給休暇の5日の時季指定義務と労働安全衛生法による労働時間の把握義務